本回答は2017年2月時点のものです。
障害年金は、傷病名で判断されるのではなく、
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、
受給することが可能となります。
ご質問者様の場合、特発性肥厚性硬膜炎の症状として、
複視の症状が認められたものと推察いたします。
眼の障害について、視力や視野以外の
その他の障害についての認定基準は、以下の通りです。
調節機能および輻輳機能障害の認定基準
【3級】(症状が固定していないもの)
- 眼の調節機能及び輻輳機能の障害のための複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のもの
【障害手当金】(症状が固定しているもの)
ご質問者様の場合、ひどい複視のため歩行も困難で、
仕事もまともにできない状態とのことですので、
上記の認定基準を参照いただき、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。