本回答は2017年6月時点のものです。
重症筋無力症は、全身の筋力低下、易疲労性が出現し、
特に眼瞼下垂や複視などの眼の症状をおこしやすいことが特徴といわれています。
障害年金は、難病だともらえるということではありません。
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、受給することができます。
眼の障害について、視力や視野以外の
その他の障害についての認定基準は、以下の通りです。
眼球の運動障害の認定基準
【3級】(症状が固定していないもの)
- 眼の調節機能及び輻輳機能の障害のための複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のもの
- 麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないをと生活ができないため、労働が制限をされる程度のもの
【障害手当金】(症状が固定しているもの)
お母さまの場合、ずっと専業主婦だったとのことですので、
重症筋無力症についての初診日においても、
国民年金加入期間中もしくは夫の被扶養者(第3号被保険者)であったのであれば、
障害基礎年金の申請となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
上記等級の通り、障害基礎年金で受給権を得るためには、
2級以上に該当する必要があります。
重症筋無力症によって、複視などの眼の障害のみであれば、
3級相当とされることが考えられるため、
障害基礎年金を受給することは難しいでしょう。
眼の症状以外にも、嚥下障害や四肢筋力低下の症状などがある場合は、
それぞれの障害についても申請することで、
併合認定によりさらに上位等級に認定される可能性も考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。