息子が線維筋痛症。障害年金はいつまでもらえるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の息子は半年前に線維筋痛症と診断されました。
それまでは病名が分からず、仕事もできなくなり、
精神的にもつらい状態となり、家族にとってもつらい状態でした。
病名が確定しても息子の状態が改善されるわけでもなく、
悪化しているときはとても大変で、金銭面でもかなりかかります。
知人から障害年金のことを聞き、申請をしようと考えていますが、
この障害年金はいつまでもらえるのですか?
我々が先に亡くなっても、息子一人でもらい続けることができますか?
本回答は2017年9月時点のものです。
障害年金は、更新し続けることができれば、生涯受給することができます。
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定です。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定がなされる場合がありますが、
精神疾患や内部疾患など、
服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
原則として有期認定となります。
息子様の場合も、障害年金の認定が得られた場合は、
有期認定となることが予想されますので、
数年ごとに更新の手続きが必要となります。
更新の手続きは、基本的には診断書の提出のみですので、
息子様お一人でも手続きはできるのではないでしょうか。
障害年金は、直接の金銭給付となっております。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、線維筋痛症の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。
線維筋痛症の認定基準について
【1級】
- 日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの、たとえば、全身の激しい痛みがひどく、食事、排泄など日常生活動作のすべてにおいて介助が必要となっており、常時車椅子を使用しているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ4もしくは5の評価であるもの。
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、全身に痛みが広がり、激しい痛みが持続しているため、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由で、日常生活に著しい支障が生じ、就労は全くできないもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ3の評価であるもの。
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、腰や肩、一下肢に激しい痛みが出現しており、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由な場合となっているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ2の評価であるもの。
線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)
繊維筋痛症は、「線維筋痛症の重症度分類試案〈厚生労働省研究班)」により、
ステージ1からステージ5に分類されています。
- ステージ1…米国リウマチ学会診断基準の18力所の圧痛点のうち11力所以上で痛みがあるが、日常生活に聾大な影響を及ぼさない。
- ステージ2…手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。
- ステージ3…激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難。
- ステージ4…痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。
- ステージ5…激しい全身の痛みとともに、膀胱や直腸の障害、口の渇き、自の乾燥、尿路感染など全身に症状が出る。普通の日常生活は不可能。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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