尿崩症と診断されました。

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尿崩症と診断されました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は38歳の主婦です。

尿崩症と言われました。

ものすごくのどが渇いて冷たい水を大量に飲んではトイレに駆け込む、

ということが続き、特に夜中に何回も起きるので睡眠不足が続き、

頭痛や倦怠感から、糖尿病を疑ったのですが、

よくよく検査をすると、脳下垂体に小さな腫瘍がみつかりました。

今は経過観察中です。

点鼻薬を使っているのである程度頻尿は調整することができますが、

倦怠感がひどく、家事などができません。橋本病によるものとも言われました。

こんな状態ですが、障害年金は申請できますか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

尿崩症は、その原因は不明なものが多いとされています。

尿崩症などのその他の疾患による障害の程度は、

全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、

総合的に認定するものとされています。

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

倦怠感がひどく、日常生活に支障をきたしているということですので、

上記の認定基準を参考にしていただき、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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