本回答は2017年4月時点のものです。
障害年金は、失業保険を受け取っても受給することができます。
また、傷病手当金については、
同じ時期に受給する場合は併給調整されますが、
すでに傷病手当金を受給した後に障害年金をもらう場合は、
調整されず、満額が支給されます。
難病の認定について
いわゆる難病については、
その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、
発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、
その認定に当たっては、
客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定されます。
難病の認定を受けているとのことで、詳細は分かりかねますが、
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、
受給することができます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。