本回答は2017年6月時点のものです。
間質性肺炎によって退職予定だが、経済面で困っているとのことですので、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金とは
障害年金は、怪我や病気が原因で精神や身体に障害を負い、
労働や日常生活に支障のある方に支給される制度であり、
老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。
ご質問内容からは間質性肺炎による障害の状態の詳細が分かりかねますが、
呼吸不全の場合は、以下の基準に従い審査が行われます。
呼吸器疾患の認定基準
【A表 動脈血ガス分析値】
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区分
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検査項目
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単位
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軽度異常
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中等度異常
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高度異常
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1
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動脈血O2分圧
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Torr
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70~61
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60~56
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55以下
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2
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動脈血CO2分圧
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Torr
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46~50
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51~59
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60以上
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(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。
【B表 予測肺活量1秒率】
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検査項目
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単位
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軽度異常
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中等度異常
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高度異常
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予測肺活量1秒率
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%
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40~31
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30~21
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20以下
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【1級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもの
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
【3級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、
その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、
総合的に認定するとされています。
在宅酸素療法を施行中のものについて
原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定されます。
- 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
- 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度
なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、
さらに上位等級に認定するとされています。
医療費助成について
特発性間質性肺炎であれば、国の指定難病ですので、
一定の基準を充たせば、医療費助成が受けることができます。
詳細はお住まいの都道府県へお問い合わせください。
身体障害者手帳について
身体障害者手帳の取得により、身体障害者と認定されると、
税制面での優遇等が受けられます。
こちらについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。