本回答は2018年7月現在のものです。
大脳皮質基底核変性症は障害年金の支給対象ですが、
傷病名で等級が決まるのではありません。
難病であっても、状態によっては障害年金が支給されないこともあります。
大脳皮質基底核変性症は、
パーキンソン症状のような運動のおそさや、歩行障害などと同時に、
手が思うように使えない、動作がぎこちないなどの症状がみられる病気です。
身体の左側または右側のどちらか一方に症状が強いのが特徴と言われています。
ご質問内容からは、障害の状態が分かりかねますが、
上肢および下肢などの広範囲にわたって障害がある場合には、
以下の認定基準により審査されることが考えられます。
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
肢体の機能障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、
関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
なお、他動可動域による評価が適切ではないものについては、
筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
肢体の障害の認定基準は、以下の通りです。
肢体の障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。