卵黄様黄斑ジストロフィーで障害年金の受給は可能でしょうか?

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卵黄様黄斑ジストロフィーで障害年金の受給は可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

黄斑ジストロフィーと診断されています。

私の場合、卵黄様黄斑ジストロフィーというもので、

網膜の中心に卵黄みたいな変性があって、視野が欠けていて見えにくく、

かなりの視力低下、視野欠損を自覚しています。

視覚障害6級です。

今のうちに障害年金を申請しておこうと思うのですが、受給は可能でしょうか?

本回答は2017年5月時点のものです。

 

卵黄様黄斑ジストロフィーによる視力低下、視野欠損を自覚しているとのことですので、

視力障害と視野障害が併存しているものと推察いたします。

視力障害と視野障害が併存している場合

視力障害と視野障害が併存している場合、併合認定の取扱いを行われます。

 

障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。

視力障害の認定基準について

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

視野障害の認定基準

視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

なお、障害手当金の障害の程度であり、症状固定していない場合、

障害年金3級となります。

 

身体障害者手帳6級の障害の状態は、以下の通りとなります。

  • 1眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの

 

視力障害のみでは3級相当とされる可能性が考えられますが、

視野障害との併合により上位等級に認定される可能性も考えられます。

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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