全身性エリテマトーデスとシェーグレン症候群。障害年金は1級ですか?

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全身性エリテマトーデスとシェーグレン症候群。障害年金は1級ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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全身性エリテマトーデスとシェーグレン症候群になりました。

微熱から始まって、全身症状と関節炎から全身性エリテマトーデスは確定しています。

手や指が腫れて痛いです。

全身性エリテマトーデスに合併する二次性シェーグレン症候群で、

目や口が乾燥します。

これは障害年金は1級ですか?

 

本回答は2017年6月時点のものです。

 

2つ以上の障害がある場合の障害の程度の認定では、

併合(加重)認定される場合もありますが、

内科的疾患の併存している場合等は、総合的に認定するとされています。

 

ご質問内容から、全身性エリテマトーデスの症状としては、

発熱などの全身症状と、手や指の関節症状があり、

また、シェーグレン症候群では目や口が乾燥するとのことですので、

以下の認定基準により審査されることが考えられます。

 

その他の疾患による障害の認定基準について

眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、

全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、

総合的に認定されます。

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に伊地知るしい制限を加えることを必要とする程度のもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

上肢の指の機能の障害の各等級に該当する障害の状態は、

以下の通りとなっています。

 

上肢の指の機能障害の認定基準

【1級】

  • 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの…指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没または不良肢位拘縮などにより、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの

【2級】

  • 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
  • 両上肢の親指および人差し指または中指の用を全く廃したもの…両上肢の親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢の人差し指または中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に者を挟むことはできても、一指を多指に対立させて物をつまむことができない程度の障害

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 親指および人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの…指の各関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

それぞれの障害の状態について、それぞれの診断書を取得し申請をしますが、

審査においては総合的に判断されるため、必ずしも1級が認定されるものではありません。

 

全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群ともに難病指定されており、

障害の状態としては、大変な思いをされていることが推察されます。

受給の可否や認定される障害等級については判断しかねますが、

まずは申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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