主人が化膿性脊椎炎と診断されました。障害年金というものは支給してもらえるのでしょうか?

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主人が化膿性脊椎炎と診断されました。障害年金というものは支給してもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

主人が半年前から腰が痛いと言って動けないくらいの激痛で、

仕事も日常生活も思うようにできなくなりました。

先月にかかった病院で化膿性脊椎炎と診断されました。

現在は仕事も出来なくて、傷病手当金を支給されていますが、

今月で解雇にもなる事が決まっています。

障害年金というものは支給してもらえるのでしょうか?

本回答は2017年9月現在のものです。

 

化膿性脊椎炎は、 細菌が主として血行を介して脊椎を化膿させる病気で、

発熱や背部痛、腰痛があるのが特徴です。

 

障害年金においては、

その他の疾患による障害の認定基準によって審査されることが考えられます。

 

その他の疾患による障害の認定基準について

眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、

全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、

総合的に認定されます。

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

仕事も日常生活も思うようにできず、

解雇になることも決まっているとのことですので、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請は可能です。

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

現在は傷病手当金を支給されているとのことですので、

その終了時期にあわせて障害年金が受給できるよう、

申請の準備をされてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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