本回答は2017年2月時点のものです。
リウマチも障害年金の認定対象となっています。
リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の認定基準
リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の1級、2級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 2級…四肢に機能障害を残すもの
ただし、リウマチの疼痛については、認定対象とされていません。
日常生活動作については、疼痛を除いて認定されますので、注意が必要です。
医師が診断書を書いてくれないとのことですが、
関節可動域や筋力の測定の結果から、
上記の障害の程度には達していないと医師が判断されている可能性も考えられます。
なお、関節リウマチは指定難病にはならず、
血管にまで症状が及ぶ悪性関節リウマチのみが指定難病とされています。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。