障害年金の金額よりも生活保護の金額の方が高い場合でも、生活保護は受けられないのですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金の金額よりも生活保護の金額の方が高い場合でも、生活保護は受けられないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害年金を受給していると生活保護は受けられないと聞きました。

障害年金の金額よりも生活保護の金額の方が高い場合でも、

生活保護は受けられないのですか?

こうした場合、障害年金の受給権を放棄すればいいのですか?

本回答は2016年2月時点のものです。

 

生活保護と障害年金の両方を満額受給することはできません。

 

生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、

障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。

 

最低生活費と障害年金を比較し、最低生活費の方が多い場合は、

障害年金との差額分が支給されます。

障害年金の受給権を放棄する必要はありません。

 


社労士への依頼も合わせてご検討ください

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00