就労継続支援B型からA型への移行が決まりました。障害年金の継続はできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
就労継続支援B型に通っています。
この度、最低賃金が保証されるA型施設へ移行することが決まりました。
週3日で1日5時間の勤務です。
障害年金の継続はできますか?
本回答は2015年11月時点のものです。
福祉的就労から雇用契約となるA型作業所へ移行することとなったとのことですので、
いくぶん回復されたものと推察いたします。
障害年金はA型作業所に移行したことで直ちに支給停止となることはありませんが、
障害の状態が障害の等級に該当しないとして支給停止となる可能性は考えられます。
特に内部障害の場合は、
「軽労働ができない」ということが2級の障害の状態とされているため、
A型作業所に移行したことで等級が下がる可能性があります。
また、精神の障害については、就労をしたことのみをもって、
障害の状態が改善したものとは判断しないとされていますが、
実際には、就労したことにより障害の状態が改善したとして等級が下げられたとしか考えられない事例も見受けられます。
更新の際には注意が必要となります。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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