職業訓練校に通いながら、障害年金を受給することは可能です。
障害年金は、障害の状態が等級に該当すると判断された場合に受給することができます。
では、障害年金2級の「障害の状態の基本」を確認してみましょう。
2級の障害の状態の基本
確かに、障害年金2級の障害の状態の基本は、「身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。
しかし、これは働くことができないということを要件としているものではありません。
また、職業訓練校は就労のための訓練であり、就職したことにはなりません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。