障害者職業訓練校へいきながら障害年金の受給はできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
就労継続支援B型に通っています。
障害年金2級をもらっています。
今後、就労を目指して障害者職業訓練校にいこうと思っています。
障害者職業訓練校へいきながら障害年金の受給はできますか?
本回答は2015年11月時点のものです。
職業訓練校に通っても、障害年金の受給は可能です。
確かに、障害年金2級の障害の状態の基本は、
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとされていますが、
働くことができないということを要件としているものではありません。
また、職業訓練校は就労のための訓練であり、就職したことにはなりません。
しかし、職業訓練校へ通うことができるようになったことで、
障害の状態が改善したとして、支給停止となる可能性は考えられます。
ご注意ください。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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