働いた場合、給料と障害年金の両方がもらえるのですか?

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働いた場合、給料と障害年金の両方がもらえるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在障害厚生年金2級と就労継続支援の工賃をもらっています。

障害年金を受給しながら仕事をしている人もいると聞きますが、

給料と障害年金の両方がもらえるのですか?

本回答は2015年11月時点のものです。

 

障害厚生年金は給与所得によって調整されません。

そのため、就労した場合は給与と障害厚生年金の両方を満額受給することができます。

 

ただし、内部障害の場合、

2級の障害の状態は、「軽労働もできない」とされているため、

就労をしたことにより障害の状態が改善されたとして等級が下がる可能性は考えられます。

 

また、精神の障害の場合、

現に就労している場合は、その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するとされていますが、

実際には就労したことにより、障害の状態が改善されたとして等級が下がったとしか考えられない事例も散見されます。

そのため、更新時には注意が必要です。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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