老齢年金が受けられる年齢まで障害年金を受けたいのですが、3級に該当するでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

老齢年金が受けられる年齢まで障害年金を受けたいのですが、3級に該当するでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は2年ほど前に胸部大動脈解離により救急搬送され、ステントを挿入しました。

現在は月1回の受診と投薬で経過観察をしています。

現在55歳ですが、動悸や息切れがあり肉体労働は制限を受けています。

早期退職をしてゆっくり過ごそうかと考えています。

老齢年金が受けられる年齢まで障害年金を受けたいのですが、3級に該当するでしょうか?

ご質問者様の場合、障害年金3級に該当するでしょう。

 

胸部大動脈解離により人工血管を挿入し、かつ、労働や日常生活に制限がある場合は、3級に該当します。

3級は厚生年金にしかない等級です。

初診日の時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金3級を受給することができます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

ご質問者様の場合、2年前に救急搬送されたときが初診日になることが拝察されます。

その時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金3級が受給できます。

初診日等を確認し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年9月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00