障害年金の支給が決定した後に子の加算の請求をしてももらえるのでしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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妻の障害年金を申請しました。
もう受理されました。
しかし困ったことになりました。
子どもが現在6歳で特別児童扶養手当をもらっているんですが、
特別児童扶養手当をもらっている場合は、障害年金の子の加算はつかないと思って、
子の加算の請求をしなかったんです。
しかし、よく調べてみると特別児童扶養手当をもらっていても子の加算がつくんですね。
最初に子の加算の請求をしなかったら子の加算はもらえないんでしょうか?
障害年金の支給が決定した後に子の加算の請求をしてももらえるのでしょうか?
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本回答は2016年12月時点のものです。
特別児童扶養手当と障害年金は併給することができます。
また、子の加算は障害年金の受給が決定した後に申し出ることができます。
ご安心ください。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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- 妻の障害年金を申請しました。もう受理されました。しかし困ったことになりました。子どもが現在6歳で特別児童扶養手当をもらっているんですが、特別児童扶養手当をもらっている場合は、障害年金の子の加算はつかないと思って、子の加算の請求をしなかったんです。しかし、よく調べてみると特別児童扶養手当をもらっていても子の加算がつくんですね。最初に子の加算の請求をしなかったら子の加算はもらえないんでしょうか?障害年金の支給が決定した後に子の加算の請求をしてももらえるのでしょうか?