妻と離婚します。障害者年金の子の加算は打ち切られますか?

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妻と離婚します。障害者年金の子の加算は打ち切られますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害者年金の受給しています。

今度妻と離婚します。

妻と子供は妻の旧姓に戻して、私の戸籍からも出て、

子どもも妻の扶養になります。

私は今、障害者年金で子供の加算をもらっていますが、

これは打ち切りになりますか?

本回答は2016年12月時点のものです。

 

障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、

子の加算を受けることができます。

加算対象となる子とは

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

上記の通り、子の加算を受けるために戸籍や姓が同一であることは求められていません。

「生計の維持」がなされていれば、子の加算を受けることができます。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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