本回答は2017年5月時点のものです。
障害年金の受給権者が、65歳になって老齢年金の受給権を得た場合、
原則として、いずれか1つの年金を選択することになります。
65歳になった時に障害厚生年金3級の場合でも、受給は終了しません。
更新により引き続き受給することができますが、
老齢基礎年金および老齢厚生年金とは併給できませんので、
どちらか有利な方を選択することになります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
「65歳時点で支給が停止されていた場合」ということですが、
障害の程度が軽快したために年金が支給停止となっているケースで、
65歳に達するまでに再度状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合は、
支給停止事由消滅届を提出することができます。
支給が停止されており、再度状態が悪化した場合は、
65歳に達するまでに支給停止事由消滅届を提出しましょう。
障害年金は、原則として有期認定となります。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定がなされる場合がありますが、
精神疾患や内部疾患など、
服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
原則としてなされません。
そのため、65歳時点で2級の受給権だった場合でも、
その後、永久認定になるとは限りません。
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