人工透析療法施行中のものについては、原則として2級と認定されます。
一人暮らしで気ままに生活ができている場合でも、定期的な透析は欠かせませんし、それによって労働や日常生活著しい制限を受けているものです。
その他の障害年金の要件を満たしているのであれば、障害年金2級を受給することができます。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
障害年金2級の基本の状態は、「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度もの」とされており、これは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度、とされています。
なお、障害基礎年金は就労不可が条件ではありません。
仕事をしている場合でも、就労状況等によっては障害基礎年金が受給できる場合があります。
(本回答は2021年7月現在のものです。)
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