障害厚生年金の年金額は、給料や賞与が上がった分増額することはないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は35歳の時から人工透析のため障害厚生年金2級を受給しています。
現在60歳で、それまで順調に給料も賞与も上がっていったのですが、定年再雇用となり、手取り額は半分ほどになりました。
障害厚生年金の年金額は、もらった当初から変わっていないのですが、給料や賞与が上がった分増額することはないのでしょうか?
受給している障害厚生年金2級の年金額は、その後に給料や賞与が上がっても変わりません。
障害厚生年金の年金額については、障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額によって計算されます。
障害認定日以降の被保険者期間については、その計算の基礎とされないため、障害認定日以降に給料や賞与が上がっても、年金額には影響しません。
障害厚生年金の年金額の計算方法
報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。
報酬比例の年金額=A+B
- A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
- B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
なお、現在納めている厚生年金保険料については、老齢厚生年金の年金額に反映されます。
65歳以降、障害年金と老齢年金の両方の受給権がある場合は、有利な組み合わせを選択することができます。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
(本回答は2021年12月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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