透析で障害年金を受給していますが、更新していく必要があるのですか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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透析で障害年金2級を受給しています。
一生透析と言われているのですが、障害年金は更新していく必要があるのですか?
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本回答は2021年4月現在のものです。
障害年金は、多くの場合1〜5年の有期認定となっています。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定がなされる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、原則としてなされません。
人工透析の方についても、移植を受ける等により状態が変化するケースもあるため、多くの場合、永久認定とはならず、5年の有期認定となります。
次回の診断書提出年月が近づくと、更新用の診断書(障害状態確認届)が日本年金機構より送付されるため、医師に作成していただき提出します。
障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合は、引き続き障害年金が支給されます。
毎回更新し続けることができれば、生涯にわたって支給を受けることになりますが、途中で状態が回復し、認定基準に該当しないと判断された場合は、支給停止になります。
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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