本回答は2021年4月現在のものです。
障害年金は、多くの場合1〜5年の有期認定となっています。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定がなされる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、原則としてなされません。
人工透析の方についても、移植を受ける等により状態が変化するケースもあるため、多くの場合、永久認定とはならず、5年の有期認定となります。
次回の診断書提出年月が近づくと、更新用の診断書(障害状態確認届)が日本年金機構より送付されるため、医師に作成していただき提出します。
障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合は、引き続き障害年金が支給されます。
毎回更新し続けることができれば、生涯にわたって支給を受けることになりますが、途中で状態が回復し、認定基準に該当しないと判断された場合は、支給停止になります。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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