本回答は2017年11月現在のものです。
公的年金では、一人一年金が原則です。
特例として、2つ以上の年金を受けられることがありますが、
遺族厚生年金と障害基礎年金の両方の受給権が得られた場合、
65歳まではどちらか一方を選択することになります。
お母さまの場合、透析患者で障害年金を受給中とのことですので、
障害年金2級以上を受給されていることが拝察されます。
今回遺族厚生年金の受給権が得られた場合、
65歳まではどちらか有利な方を選択することになります。
障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。
障害年金の受給額(平成29年)
- 障害基礎年金1級…年974,100円
- 障害基礎年金2級…年779,300円
- 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
遺族厚生年金の受給額は、
亡くなったお父さまの報酬比例額の4分の3になります。
お父さまが全く年金を受給できずに亡くなったことで、
年金割り増し等の特別措置が行われることはありません。
また、以下の場合は中高齢の加算がされます。
中高齢の加算について
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、
40歳から65歳になるまでの間、584,500円(年額)が加算されます。
- 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
具体的な金額については、年金事務所でご確認いただき、
有利な方を選択しましょう。
なお、65歳以降は併給が可能な組み合わせがあります。
以下の組み合わせの中から有利なものを選択することとなります。
65歳以降の併給可能な組み合わせ
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(満額ではありません)
- 障害基礎年金+(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれかひとつ)
- 遺族基礎年金+遺族厚生年金
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