父が亡くなり母は障害年金と遺族年金がもらえるのでしょうか。

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父が亡くなり母は障害年金と遺族年金がもらえるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の母は58歳なのですが、透析患者で障害年金を受給中です。

先日父が65歳でなくなりました。

老齢年金を満額もらい始めたところでした。

母は障害年金と遺族年金がもらえるのでしょうか。

もっというと、父は全然受給できずに亡くなったため、

年金割り増し等の特別措置は有るのでしょか?

本回答は2017年11月現在のものです。

 

公的年金では、一人一年金が原則です。

特例として、2つ以上の年金を受けられることがありますが、

遺族厚生年金と障害基礎年金の両方の受給権が得られた場合、

65歳まではどちらか一方を選択することになります。

 

お母さまの場合、透析患者で障害年金を受給中とのことですので、

障害年金2級以上を受給されていることが拝察されます。

今回遺族厚生年金の受給権が得られた場合、

65歳まではどちらか有利な方を選択することになります。

 

障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

遺族厚生年金の受給額は、

亡くなったお父さまの報酬比例額の4分の3になります。

お父さまが全く年金を受給できずに亡くなったことで、

年金割り増し等の特別措置が行われることはありません。

 

また、以下の場合は中高齢の加算がされます。

中高齢の加算について

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、

40歳から65歳になるまでの間、584,500円(年額)が加算されます。

  1. 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
  2. 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

 

具体的な金額については、年金事務所でご確認いただき、

有利な方を選択しましょう。

 

なお、65歳以降は併給が可能な組み合わせがあります。

以下の組み合わせの中から有利なものを選択することとなります。

 

65歳以降の併給可能な組み合わせ

  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(満額ではありません)
  • 障害基礎年金+(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれかひとつ)
  • 遺族基礎年金+遺族厚生年金

 

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