ご質問者様の場合、初診日は、最初の病院ではなく、30歳の時に受診した2番目の病院になることが考えられます。
すでにカルテは残っておらず、初診日の証明ができない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
例えば、現在の病院を受診する際に紹介状を持ってきていて、今も残っている場合は、初診日の証明になる可能性が考えられます。
また、現在の病院の初診日頃に、前の病院を受診していたことを話していて、そのことがカルテに残っていたり、医師が当時のことを覚えている場合は、第三者証明となる場合があります。その場合は、他の参考となる資料がなくとも、初診日が認められる可能性が考えられます。
初診日が認められ、現在の人工透析を開始した内容の診断書を取得できれば、障害厚生年金の申請が可能となり、障害厚生年金2級が受給できます。
(本回答は2021年12月現在のものです。)
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