最初の病院と2番目の病院にはカルテが残っていないのですが、障害厚生年金は申請できるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は26歳の時に職場の健診で血尿があり、再検査のため近くの病院を受診しました。
しかしその時は腎機能に異常はなかったため、それ以降、その病院には行きませんでした。
30歳の時に再検査となり、今度は総合病院を受診したところ、糖尿病と診断されました。
その病院には1年くらい通ったのですが、少し遠方だったため、また別の病院に移りました。
そしてその病院で治療を続け、50歳の時に糖尿病性腎症と診断されました。
現在55歳となり、先日から人工透析を開始しました。
このような経緯で障害厚生年金の申請を考えているのですが、最初の病院と、30歳の時に受診した2番目の病院にはすでにカルテは残っていないと言われてしまいました。
私は20歳から現在の会社で厚生年金に加入しているので、障害厚生年金の要件は満たしていると思います。
このような状況で障害厚生年金は申請できるでしょうか?
ご質問者様の場合、初診日は、最初の病院ではなく、30歳の時に受診した2番目の病院になることが考えられます。
すでにカルテは残っておらず、初診日の証明ができない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
例えば、現在の病院を受診する際に紹介状を持ってきていて、今も残っている場合は、初診日の証明になる可能性が考えられます。
また、現在の病院の初診日頃に、前の病院を受診していたことを話していて、そのことがカルテに残っていたり、医師が当時のことを覚えている場合は、第三者証明となる場合があります。その場合は、他の参考となる資料がなくとも、初診日が認められる可能性が考えられます。
初診日が認められ、現在の人工透析を開始した内容の診断書を取得できれば、障害厚生年金の申請が可能となり、障害厚生年金2級が受給できます。
(本回答は2021年12月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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