本回答は2017年6月時点のものです。
障害年金は、人工透析をしたらもらえるということではありません。
障害年金は、支給要件を満たした場合、受給することができます。
障害年金の支給要件は以下の通りです。
「初診日要件」とは
障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、
国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
「障害認定日要件」とは
障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
人工透析療法施行中のものについては、原則として障害年金2級と認定されます。
これは、上記の障害認定日要件の「障害の基準」を満たしているということであり、
障害年金をもらうためには、
それ以外の要件を満たす必要があります。
ご質問者様の場合、障害年金を受給するためには、
まず多発性嚢胞腎の初診日を特定し、
初診日の前日において保険料納付要件を満たしている必要があります。
年金をほとんど払っていなかったとのことですが、
免除申請がされていたのであれば、要件を満たしている場合があります。
まずは初診日を特定することが重要です。
多発性嚢胞腎などの腎疾患については、初期には無症状で、
徐々に腎機能が低下し腎不全となり、透析療法が必要となるケースがあり、
病気が長期化することで初診日の特定が困難となる場合があります。
カルテの保存期間は5年となっているため、
初診日が古くなるとカルテが残っておらず証明ができないというケースがあります。
その場合は、請求者が証拠を集め、できる限り証明しなければなりません。
当時の診察券やお薬手帳などが残っていないか確認し、
初診日を特定しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。