本回答は2021年2月現在のものです。
人工透析療法施行中のものは2級と認定されますが、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
例えば、慢性腎不全の場合、次の1〜2を満たすものは、1級に認定されます。
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
また、悪性高血圧症は1級と認定されます。
悪性高血圧症とは
次の条件を満たす場合をいう
- 他界拡張期性高血圧(通常最小血圧が120mmHg以上)
- 眼底所見で、Keith-Wagener分類3群以上のもの
- 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全に至る
- 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う
このように、1級の状態は非常に重いものといえます。
人工透析療法により、ある程度身のまわりのことができる場合は、1級になることは難しいかもしれません。
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