パートもしていて、透析治療以外ではそれなりに生活ができている場合でも障害年金はもらえるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は高校生の時に腎臓が悪くて通院をしていましたが、何年か経って通院をやめました。
日常生活に大きな支障はなかったのですが、30歳の時にまた悪くなって通院を再開しました。
32歳で透析になり、現在も治療を続けています。
パートの仕事もしていて、透析治療以外ではそれなりに生活ができているのですが、その場合でも障害年金はもらえるでしょうか。
人工透析療法施行中のものは2級に相当します。
仕事をしている場合やそれなりに生活ができている場合でも、2級と認定されます。
ただし、障害の状態が2級に該当する、というだけですので、障害年金を受給するためには、他に「初診日要件」や「保険料納付要件」を満たさなければなりません。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
※障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
症状の重さによって等級が分けられています。3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
ご質問者様の場合、高校生の時に通院をしていたとのことですので、初診日が20歳前の国民年金未加入期間中であることが特定できれば、20歳前傷病の障害基礎年金の申請が可能となり、2級が認定されるでしょう。
初診の時期が古いため、まずはカルテの有無等を確認し、初診日の特定から始めてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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