人工透析療法施行中のものは2級に相当します。
仕事をしている場合やそれなりに生活ができている場合でも、2級と認定されます。
ただし、障害の状態が2級に該当する、というだけですので、障害年金を受給するためには、他に「初診日要件」や「保険料納付要件」を満たさなければなりません。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
※障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
症状の重さによって等級が分けられています。3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
ご質問者様の場合、高校生の時に通院をしていたとのことですので、初診日が20歳前の国民年金未加入期間中であることが特定できれば、20歳前傷病の障害基礎年金の申請が可能となり、2級が認定されるでしょう。
初診の時期が古いため、まずはカルテの有無等を確認し、初診日の特定から始めてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年9月現在のものです。)
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