20歳前の障害基礎年金の遡及請求。20歳の時が2級でも、現在が3級だと支給されないのですか。

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20歳前の障害基礎年金の遡及請求。20歳の時が2級でも、現在が3級だと支給されないのですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在23歳です。

17歳のときにうつ病と言われ、その後双極性障害と診断されました。

現在は以前に比べると状態が改善しましたが、まだ仕事はできていません。

最近、20歳前の障害基礎年金のことを知り、申請しようと思っています。

17歳のときが初診なので、20歳の誕生日が障害認定日になると聞いたのですが、

この頃なら2級に該当するのではないかと思います。

20歳の時が2級でも、現在が3級程度だと年金は支給されないのでしょうか。

本回答は2017年4月時点のものです。

 

17歳のときが初診とのことですので、障害認定日は20歳の誕生日となります。

20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書を添付することで

障害認定日請求をすることができます。

 

20歳当時は状態が悪く、現在は軽減しており、

障害認定日2級、現症は3級非該当となった場合、

受給権は障害認定日に発生し、障害認定日の属する月の翌月分から現症までの分が支給され、

今後の分は支給停止となります。

遡及分だけ支給されるということになります。

 

また、状態が悪化した場合には、

支給停止事由消滅届により支給再開を請求することもできます。

障害年金を請求しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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