今から遡って納付したら障害者年金を申請できますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
精神障害者手帳2級を持っています。
病名は解離性障害です。
以前、障害者年金の申請をしようとしましたが、初診日時点で年金を払っていなかったため、
申請できないと言われました。
しかし、最近年金を遡って納付できるようになったと聞きました。
今から遡って納付したら申請が出来るのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
本回答は2017年4月時点のものです。
障害年金には保険料納付要件があります。
保険料納付要件
原則として、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
保険料納付要件は「初診日の前日において」満たしている必要があり、
初診日の後に遡って納付をしたものについては、
初診日の時点では納付がされていないので、
保険料納付要件の検討の際には未納扱いとなります。
残念ながらご質問者様の場合も、
今から遡って納付しても保険料納付要件を満たすことはできません。
しかし、老齢基礎年金の金額の計算には反映されますので、
納付されることをお勧めします。
なお、解離性障害は原則として障害年金の認定の対象とされていませんのでご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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