本回答は2015年7月時点のものです。
障害年金は人格障害と神経症を原則として認定対象としていません。
ご質問者様は、ADHDと解離性障害と適応障害とのことですが、
解離性障害と適応障害は認定対象とされていませんので、
障害の状態の把握にあたって、解離性障害と適応障害による症状については除外されます。
そのため、実際には大変な症状を抱えておられるのに、
不支給になったものと思われます。
一方、アスペルガーとうつ病については、
両者とも障害年金の対象となっております。
そのため諸症状を総合的に判断され、認定を得られたものと考えます。
障害年金は一度不支給になっても、
65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当するのであれば、
何度でも請求することができます。
再度障害年金の申請を検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。