本回答は2017年4月時点のものです。
国民年金保険料の法定免除について
障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
法定免除の期間についての老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
法定免除となるのは国民年金保険料であり、
厚生年金保険料は免除となりません。
そのため老齢厚生年金の金額が減額されることはありません。
障害年金2級を受給しながら勤務を継続し厚生年金に加入されていた場合、
老齢年金の受給額については影響ありません。
今後、退職し国民年金被保険者となった場合には法定免除となり、
法定免除の期間についての老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
老齢基礎年金の額をを満額に近づけたい場合は、
任意で納付申出が出来ますので、納付申出をされるといいでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。