本回答は2017年4月時点のものです。
人格障害での障害年金の申請について
人格障害は、原則として障害年金の認定の対象となりません。
原則として認定対象とならないとは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態に
あたるものとはしないとの趣旨であるため、
障害の状態が重かったとしても認定の対象となりません。
そのため2級以上に認定される可能性は低いでしょう。
なお、境界性人格障害であれば、認定する場合もあるとされています。
しかし、境界性人格障害であれば直ちに認定の対象となる可能性は低く、
審査請求、再審査請求で争わなければならないものと考えます。
諦めずに請求しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。