本回答は2018年3月時点のものです。
障害年金申請用の診断書等の文書料は、
自由診療となっています。
自由診療とは公的医療保険が適用されず、
医療機関と患者の契約に基づいて行われるものとなっています。
そのため、費用についても制限がなく、医療機関が自由に決めることができます。
医療機関ごとに料金を自由に定めることができますし、
医療機関内で料金を変更することも自由となります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。