私の住んでいる県は精神障害は通らないと言われているので、言語障害で申請したいのですが可能でしょうか?

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私の住んでいる県は精神障害は通らないと言われているので、言語障害で申請したいのですが可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神障害2級の手帳を持っています。

重症うつ病で自殺を何度も図り、

完全に動脈を切断して左手に障害があります。

言語も普通に話すことが出来ず、仕事はできない状態です。

私の住んでいる県では精神障害は通らないと言われていますので、

言語障害で申請したいのですが可能でしょうか?

 

本回答は2016年5月時点のものです。

 

重度のうつ病の方で、言語障害で申請したいとのことですので、

うつ病が原因で話すことができないものと推察いたします。

 

障害年金の対象となる失語症

障害年金の対象となる失語症とは、

大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、

一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいいます。

 

そのため、うつ病によって会話ができない場合は、

言語障害の認定の対象とはなりません。

 

ご質問者様の場合、重度のうつ病で就労もできない状態とのことですので、

精神障害として障害年金を申請されることをお勧めします。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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