障害年金を申請しています。国民年金は将来のためにおさめたほうがいいでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在35歳です。20歳前の障害について障害基礎年金の申請をしています。
20歳前の障害基礎年金には国民年金の納付要件は問われないため、
今までおさめた年金は無駄なような気がします。
仮に障害基礎年金をもらっても、就労できるまでに回復し打ち切られるかもしれないし、
財政難で、今後、更新のときなどに認定が厳しくなるような気がします。
将来のためにおさめたほうがいいでしょうか?
本回答は2017年3月時点のものです。
今まで納めた保険料が無駄なように感じるとのことですが、
年金保険料の納付は国民の義務となっています。
年金を納付することを無駄だと感じたとしても、納付する必要があります。
国民年金保険料の法定免除について
障害基礎年金の認定が得られると、
認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となります。
過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、
その期間の納めた国民年金保険料は返してもらえます。
認定が決定するまでは、納付する必要があります。
国民年金保険料が法定免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、任意で納付申し出をすることができます。
なお、障害年金の更新においては、あくまでも障害の状態を審査されます。
財政難や就労状況の一時をもって打ち切られるわけではありません。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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