本回答は2017年11月時点のものです。
障害年金において、音声又は言語機能の障害とは、以下の通りです。
- 構音障害又は音性障害…歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等の発声器官の形態異常や運動機能障害により、発声に関わる機能に障害が生じた状態のもの
- 失語症…大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のもの
- 聴覚障害による障害…先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができないものや、中途の聴覚障害によって発生に障害が生じた状態のもの
ご質問者様のように、
精神疾患のためろれつが回らず言語障害があるものについては、
上記の状態には当てはまらないため、
音声又は言語機能の障害で障害年金の申請をすることはできません。
精神疾患の具体的な傷病名が分かりかねますが、
うつ病などは障害年金の支給対象となっています。
うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神疾患で働けないとありますので、
上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金と生活保護を二重に受給することはできませんので、ご注意ください。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、
障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。