肢体障害より言語障害の方が重い場合、障害年金は言語障害を申請するのですか?

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肢体障害より言語障害の方が重い場合、障害年金は言語障害を申請するのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

主人が脳出血で倒れました。

肢体の障害と言語機能の障害があります。

主人は懸命にリハビリをしており、

徐々に回復しています。

完全な回復は望めないとのことですので、障害年金の申請もしたいのですが、

肢体の障害よりも言語障害の方がやや回復が遅いのです。

こうした場合、肢体の障害ではなく言語障害を申請することになるのですか?

本回答は2017年11月時点のものです。

 

障害年金の対象となる失語症

障害年金の対象となる失語症とは、

大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、

一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいいます。

 

失語症の障害の程度の認定について

障害年金の失語症の障害の程度は、

  • 単語の呼称
  • 短文の発話
  • 長文の発話
  • 単語の理解
  • 短文の理解
  • 長文の理解

により判断されます。

 

音声又は言語機能の障害による認定基準は以下の通りです。

音声又は言語機能の障害の認定基準

【2級】

  • 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの

【3級】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

【障害手当金】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの

 

ご質問内容からは、ご主人様の障害の程度が分かりかねますが、

言語障害のみで認定が得られる可能性も考えられます。

一方、言語機能の障害と肢体の障害の併合認定により、

さらに上位等級に認定される可能性も考えられます。

 

受給の可否については判断いたしかねますが、

障害認定日が到来しているのであれば、

言語障害のみもしくは肢体の障害と併せて申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、脳内出血などの脳血管疾患の場合の障害認定日は、以下の通りです。

脳血管疾患の障害認定日

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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