母の障害年金を請求したいが、病歴が全く分かりません。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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母はもともとてんかん持ちなのですが、
2年前に意識障害を起こし、頭をぶつけたことで高次脳機能障害となりました。
言語障害(失語症)もあります。
まだ57歳なので障害年金が請求できると聞き、
代わりに娘である私がしようと思うのですが、病歴が全く分かりません。
てんかんは子供の頃かららしいのですが、
本人の記憶があいまいで通っていた病院すらわかりません。
2年前の時から書いてもいいのですか?
本回答は2017年11月現在のものです。
病歴・就労状況等申立書には、
発病したときから現在までの経過を記載します。
お母さまの場合、
てんかんで障害年金を申請する場合は、
初診日は子供の頃であることが拝察されるため、
病歴・就労状況等申立書には子供の頃から記載します。
本人の記憶があいまいで通っていた病院すらわからない、とのことですが、
通院していた可能性のある病院にカルテの有無などを確認しながら、
病歴を確認していく必要があるでしょう。
一方、高次脳機能障害および言語障害で申請をする場合は、
まず初診日を特定し、その時からの経過について記載します。
高次脳機能障害および言語障害について、
2年前に意識障害を起こし頭をぶつけたことが原因とされた場合は、
2年前が初診日となります。
その場合は、
病歴・就労状況等申立書には2年前からの経過について記載することとなります。
障害年金の申請で提出する病歴・就労状況等申立書には、
通院していた病院についてすべて記載します。
通院期間や受診回数、入院期間、治療経過など、
日常生活状況とともに詳細に記載する必要があります。
病歴・就労状況等申立書は、
障害年金の審査において非常に重要な書類です。
病歴についてもしっかり確認し、
日常生活状況や就労状況についてしっかり記載しましょう。
なお、てんかん、高次脳機能障害、言語障害の各等級に該当する障害の状態は、
以下の通りとなっております。
てんかんの認定に当たって
発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や
発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、
日常生活動作がどの程度損なわれ、
そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
高次脳機能障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金の対象となる失語症
障害年金の対象となる失語症とは、
大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、
一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいいます。
失語症の障害の程度の認定について
障害年金の失語症の障害の程度は、
- 単語の呼称
- 短文の発話
- 長文の発話
- 単語の理解
- 短文の理解
- 長文の理解
により判断されます。
音声又は言語機能の障害による認定基準は以下の通りです。
音声又は言語機能の障害の認定基準
【2級】
- 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの
【3級】
- 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの
【障害手当金】
- 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの
2つ以上の障害があるときは、併合認定が行われる場合も考えられます。
併合認定により、さらに上位等級に認定される可能性も考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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