交通事故で下肢麻痺と言語障害。障害年金の申請は重い方をするのですか?

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交通事故で下肢麻痺と言語障害。障害年金の申請は重い方をするのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

32歳のときに交通事故に遭い、足のひざから下が神経麻痺で動きません。

また、言語障害もひどく呂律が回りません。

それまで営業で働いていたのですが、このような状態で仕事を続けることができず、

退職となりました。

足の障害については座業であればできるのですが、

言語障害のために電話番すらできず、

仕事ができません。

障害年金の受給はできるのでしょうか?

2か所に障害がありますが、重い方を申請するのでしょうか?

本回答は2015年10月時点のものです。

 

下肢の障害と言語機能の障害とのことですので、

どちらか一方ではなく、両方申請しましょう。

肢体の障害と言語機能の障害を併合することで、

上位等級に該当する可能性があります。

 

音声又は言語機能の障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

音声又は言語機能の障害の認定基準

【2級】

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。具体的には次のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  • ア 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
  • イ 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの

【3級】

言語の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には、4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。

 

4種の語音とは、次のものをいう。

  • ア 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
  • イ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
  • ウ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
  • エ 軟口蓋音(か行音、が行音等)

 

また、足のひざから下が神経麻痺で動かないとのことですが、

両下肢の障害の場合、各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

両下肢の障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

 

下肢の障害と言語機能の障害の両方が2級であった場合、

併合して1級となります。

両者を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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