本回答は2015年10月時点のものです。
月に10回以上も小発作があるということで大変な状況であると推察いたします。
てんかんも障害年金の対象となっております。
てんかんの各等級に相当する障害の程度は以下の通りです。
てんかんの認定基準
【1級】
以下1,2を満たすもの
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が月に1回以上ある。
- 常時の援助が必要なもの
【2級】
以下1,2を満たすもの
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回以上、もしくは、C(意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作)またはD(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回以上ある。
- 日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
以下1,2を満たすもの
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回未満、もしくは、C(意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作)またはD(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回未満ある。
- 労働が制限を受けるもの
ご質問内容からは月に10回以上も上記CまたはDのてんかん性発作があるとのことですので、
発作回数については、認定基準を満たしています。
しかし、てんかんの認定に当たっては以下についても考慮されます。
てんかんの認定について
その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危機性や、社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、
発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、
日常生活がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会活動能力の損減を重視した観点から認定さます。
ご質問内容からは発作間欠期の日常生活状況はわかりかねますが、
発作回数については認定基準を満たしていますので、
障害年金の申請をご検討ください。
てんかんでの障害年金の申請について
発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。
また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、
障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に
申請には専門知識が必要となります。
そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。