本回答は2020年11月現在のものです。
摂食障害と解離性同一性障害は、障害年金の対象となっていませんが、双極性障害は対象となっています。
20歳の時点の状態が、次の1級もしくは2級に該当する程度であれば、障害基礎年金が受給できます。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
20歳の誕生日前後3か月以内の診断書を作成してもらうことができれば、20歳の誕生日以降、申請が可能となります。
まもなく20歳になるとのことですので、申請の準備をされてはいかがでしょうか。
なお、障害年金は生活保護とは違いますので、生活する上での制約はありません。
資産があったり、働いている場合でももらうことができます。
障害年金を受給することは、老後に老齢年金を受給することと同じで、国民の権利です。
デメリットを感じる必要はありません。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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