半年前に診断名が双極性障害に変わったので、障害年金の申請はあと1年待たないといけないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の病名は、解離性同一性障害から双極性障害と変わっています。
解離性同一性障害と診断されたのは17歳の時です。
双極性障害に変わったのは25歳の時で、まだ半年くらいしか経っていません。
障害年金は診断日から1年半経たないと申請できないと聞いたのですが、私の場合、あと1年待たないといけないのでしょうか?
本回答は2020年11月現在のものです。
ご質問者様の場合、すでに申請できる時期は到来しているため、1年待たなくても申請は可能です。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。
障害認定日は、原則として「初診日(初めて病院を受診した日)」から1年6か月経過した日ですが、20歳前に初診日がある場合は、20歳の誕生日が障害認定日になります。
ご質問者様の場合、解離性同一性障害から双極性障害に診断名が変わったとのことですが、これはあらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
そのため双極性障害の初診日は、解離性同一性障害の初診日と同じ日になり、障害認定日は、20歳の誕生日になります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ただし、20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
解離性同一性障害は、障害年金の認定の対象とはなりませんが、双極性障害は認定の対象となっています。
双極性障害の場合、気分・意欲の低下や思考障害などの症状の著明な時期と消失する時期を繰り返すものであり、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受ける場合は2級が認定される可能性が考えられます。
すでに障害認定日は到来しているため、申請をされてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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