PTSD、うつ病のどちらでも障害年金をもらうことはできないのでしょうか?

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PTSD、うつ病のどちらでも障害年金をもらうことはできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は現在30歳です。

23歳の時、当時働いていた会社でひどいパワハラを受け、PTSDを発症しました。

半年ほど休職した後無職となり、今もひきこもりの状態が続いています。

今はうつ病と診断され、実家で親の世話になっています。

障害年金のことを聞いてもらったのですが、PTSDを発症した時は厚生年金を納めていたが、PTSDは障害年金の対象外なので申請ができない、うつ病と診断されたときは国民年金だったが、保険料が未納なのでうつ病でも申請できないと言われました。

私は障害年金をもらうことはできないのでしょうか?

PTSD(外傷後ストレス障害)などの神経症にあっては、以下のように取り扱われます。

神経症の取扱いについて

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象となりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断されます。

しかし、PTSD(外傷後ストレス障害)と診断されていた後にうつ病を発症するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。

本事案の場合

PTSDと診断された後からうつ病と診断をされたとのことですので、うつ病の初診日は、「PTSD(外傷後ストレス障害)にて初めて受診をした日」となります。

PTSD(外傷後ストレス障害)の初診日の時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金の請求が可能でしょう。

初診日とは…

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

それでは、どのような状態なら障害年金を受給できるか確認しましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか。

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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