障害年金の請求には必ず医師の診断書が必要となります。
「主治医が診断書は書かないと言います」、「他の医師には変えられません」という状況では、障害年金を請求することは現実的に難しいでしょう。
本事案の場合
障害年金は、老齢年金や遺族年金と同じ、公的年金のひとつです。
病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
生活保護のような公的扶助ではなく、要件を満たしている方が受給できる社会保障制度となっています。
本事案の場合、今の主治医には診断書は書いてもらえず、転医の意思もないということですが、障害年金の請求をご検討されているのであれば、このことを主治医にもご理解いただき、改めて診断書の作成依頼をされてはいかがでしょうか。
では、どのような状態なら双極性障害障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら双極性障害障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
なお、原則として複雑性PTSDは障害年金の認定の対象とされていません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。