主治医が診断書は書かないと言います。障害基礎年金はもらえないということでしょうか。

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主治医が診断書は書かないと言います。障害基礎年金はもらえないということでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

双極性障害と複雑性PTSDを患う35歳女性です。

躁の状態が1か月位続いて、その間にアルバイトの面接や一人暮らしの計画を立てて、うつ状態になるとアルバイトは行けなくなり、実家で寝たきりの状態になることを繰り返しています。

段々うつの期間が長くなっていて、最近は病院にも行けないので親に薬だけもらいに行ってもらいます。

こんな状態なので障害基礎年金の申請を考えたのですが、主治医が診断書は書かないと言います。

両親に養ってもらってて、働かなくても生活に不自由していないからだそうです。

今の主治医は10年くらい診てもらっていて、親が行っても薬をくれるので、他の医師には変えられません。

そうすると障害基礎年金はもらえないということでしょうか。

障害年金の申請には必ず医師の診断書が必要となります。

今の主治医は診断書は書かないと言う、他の医師には変えられない、という状況では、障害基礎年金を受給することは難しいでしょう。

 

障害年金は、老齢年金や遺族年金と同じ、公的年金のひとつです。

病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

生活保護のような公的扶助ではなく、要件を満たしている方が受給できる社会保障となっています。

 

ご質問者様の場合、今の主治医には診断書は書いてもらえず、転医の意思もないということですが、障害年金の申請をご検討されているのであれば、このことを主治医にもご理解いただき、改めて診断書の作成依頼をされてはいかがでしょうか。

 

なお、障害年金を受給するための要件および双極性障害の認定基準は、次の通りです。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…初診日の前日において、一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…障害認定日の状態が、厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

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