うつ病と診断された時に保険料を納めていないので、障害年金の申請はできないのでしょうか。

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うつ病と診断された時に保険料を納めていないので、障害年金の申請はできないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は幼いころから家庭環境が悪く、中学生の時には不登校になりました。

その時に心療内科に行きましたが、うつ病とは言われずPTSDと診断され、その診断名に納得ができなかったので2回くらいで行くのをやめました。

しかし、大学生の時に嫌なことがあって、別の精神科に行ったらうつ病と診断されたので、それからはその病院に定期的に通院しています。

現在25歳でアルバイトもろくに続かないので、障害年金の申請を検討しているのですが、役所の人からは、うつ病と診断された時に保険料を納めていないから申請できないと言われました。

20歳より前に受診をしていれば申請できるが、うつ病ではなくPTSDと診断されているからダメだとも言われました。

私は障害年金は申請できないのでしょうか。

では、保険料納付要件について確認しましょう。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

本事案の場合

本事案の場合、中学生の時にPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断されており、現在のうつ病と同一傷病であると判断された場合は、中学生の時が初診日になります。

20歳前の年金未加入期間に初診日があることが特定できれば保険料納付要件は問われませんので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求が可能となります。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

では、どのような状態ならうつ病で障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態ならうつ病で障害基礎年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

障害が重い順に、1級、2級となります。

障害年金の等級 障害の状態
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

PTSDは原則として障害年金の認定の対象とされていませんが、現在はうつ病と診断されているとのことであり、アルバイトも続かない状態とのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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