うつ病と診断された時に保険料を納めていないので、障害年金の申請はできないのでしょうか。

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うつ病と診断された時に保険料を納めていないので、障害年金の申請はできないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は幼いころから家庭環境が悪く、中学生の時には不登校になりました。

その時に心療内科に行きましたが、うつ病とは言われずPTSDと診断され、その診断名に納得ができなかったので2回くらいで行くのをやめました。

しかし、大学生の時に嫌なことがあって、別の精神科に行ったらうつ病と診断されたので、それからはその病院に定期的に通院しています。

現在25歳でアルバイトもろくに続かないので、障害年金の申請を検討しているのですが、役所の人からは、うつ病と診断された時に保険料を納めていないから申請できないと言われました。

20歳より前に受診をしていれば申請できるが、うつ病ではなくPTSDと診断されているからダメだとも言われました。

私は障害年金は申請できないのでしょうか。

ご質問内容からは詳細が分かりかねるため、障害年金の申請ができるかの判断は致しかねます。

障害年金を申請するためには、まず初診日を特定しなければなりません。

そして、初診日の時点で保険料納付要件を満たさなければなりません。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問者様の場合、中学生の時にPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断されており、現在のうつ病と同一傷病であると判断された場合は、中学生の時が初診日になります。

20歳前に初診日があることが特定できれば保険料納付要件はありませんので、障害基礎年金の申請が可能となるでしょう。

しかし、PTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断された後、数年の未受診期間があることから、現在のうつ病とは別傷病であると判断された場合は、大学生の時が初診日になります。

その時点で保険料を納めておらず要件を満たせない場合は、障害基礎年金の申請はできません。

 

PTSD(心的外傷後ストレス障害)とうつ病が同一傷病であると認められるかの判断は致しかねますが、同一傷病であることを主張しなければ申請自体困難です。

20歳よりも前に初診日があることを主張し、障害基礎年金のご申請をされてはいかがでしょうか。

なお、うつ病の認定基準は次の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

(本回答は2022年3月現在のものです。)

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