障害年金を受けると老齢年金はどのくらい下がるのでしょうか?

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障害年金を受けると老齢年金はどのくらい下がるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在、43歳専業主婦です。

うつ病のためふさぎ込むことが多く、パートすら働きに出ることができません。

高校生の子供がおり、夫の収入だけでは苦しくなってきました。

そこで障害年金を受けたいと考えましたが、知人に、障害年金を受けると老齢年金の額がかなり下がると言われました。

老後のことより今が苦しいので、障害年金を受ける方がいいと思うのですが、障害年金を受けると老齢年金はどのくらい下がるのでしょうか?

本回答は2021年3月現在のものです。

 

障害年金は老齢年金の先取りではありません。

そのため、障害年金を受けることで、直接老齢年金の額が下がることはありません。

 

ただし、障害年金2級以上を受けられる方は、国民年金保険料の法定免除を受けることができます。

国民年金保険料の法定免除を受けた場合は、老齢基礎年金の受給額が減ることになります。

 

法定免除とは

次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

 

この国民年金保険料が免除となっている期間については、老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

そのため、将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。

どのくらい下がるかについては、法定免除を受けた期間によります。

仮に20歳から60歳までの40年間すべて法定免除とした場合、老齢基礎年金の額は半分になります。

 

しかし、将来のことを考えて法定免除を受けず、保険料を納めることも可能です。

そうすれば老齢基礎年金の額が下がることはありません。

 

このように、障害年金を受けることが、直接老齢基礎年金の減額の要因になるわけではなく、保険料の法定免除を受けることによって老齢基礎年金の額が下がる、ということになります。

 

ご質問者様の場合、働きに出られず金銭的に苦しいとのことですので、下記の認定基準を参考にしていただき、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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