障害厚生年金3級の永久認定をいただいていますが、額改定請求をしてもよいのでしょうか。

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障害厚生年金3級の永久認定をいただいていますが、額改定請求をしてもよいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は数年前から右股関節が痛く、2年前に人工股関節を入れました。

障害厚生年金3級の永久認定をいただいているのですが、このたび左股関節にも人工関節を入れることとなりました。

この場合、額改定請求をしてもよいのでしょうか。

永久認定を受けている場合でも、額改定請求は可能です。

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

 

人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されますが、両足に人工関節のそう入置換術を行い、かつ、以下のすべてを満たすと2級に認定されます。

参考にしていただき、以下のすべてを満たす場合は、額改定請求をされてはいかがでしょうか。

両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合

  1. 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
  2. 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
  3. 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。

 

(本回答は2022年3月現在のものです。)

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