障害厚生年金3級の永久認定をいただいていますが、額改定請求をしてもよいのでしょうか。
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は数年前から右股関節が痛く、2年前に人工股関節を入れました。
障害厚生年金3級の永久認定をいただいているのですが、このたび左股関節にも人工関節を入れることとなりました。
この場合、額改定請求をしてもよいのでしょうか。
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永久認定を受けている場合でも、額改定請求は可能です。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。
※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されますが、両足に人工関節のそう入置換術を行い、かつ、以下のすべてを満たすと2級に認定されます。
参考にしていただき、以下のすべてを満たす場合は、額改定請求をされてはいかがでしょうか。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
(本回答は2022年3月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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