骨粗しょう症と診断されている、というだけでは障害年金を受給することはできません。
骨粗しょう症は、骨が弱くなり骨折しやすくなる病気ですが、あまり痛み等の症状はないと言われています。
例えば、骨折し、その後遺症として筋力の低下や可動域の制限が著しい等なんらかの障害の状態となった場合は、障害年金の対象となる可能性が考えられます。
本事案の場合
本事案の場合、杖を使用しているとのことですので下肢に影響があるものと拝察いたします。
以下に下肢の機能障害の認定基準を記載いたしますので、ご参考ください。
下肢の機能障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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2級
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例)一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
例)両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 両下肢に機能障害を残すもの…たとえば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
- 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
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※関節の用を廃したもの…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの
※関節に著しい機能障害を残すもの…関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの
なお、障害年金を受給するためには、障害の状態以外に、以下の要件を満たさなければなりません。
症状が重症であっても、初診日の証明や保険料の納付は受給のために必要です。
上記認定基準とあわせて、次の要件についても確認しましょう。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
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保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
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障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。