骨粗しょう症で障害年金をもらうことは可能でしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

骨粗しょう症で障害年金をもらうことは可能でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の母は骨粗しょう症と診断されており、まだ60歳ですが、転ばないように杖を付いて歩いています。

立ち仕事もできませんし、パソコンもできないので事務仕事もできず、収入面でとても不安があります。

先日、役所で老齢年金の相談に行ったところ、障害年金のことを教えてもらいました。

この病気で障害年金をもらうことは可能でしょうか。

骨粗しょう症と診断されている、というだけでは障害年金はもらえません。

 

骨粗しょう症は、骨が弱くなり骨折しやすくなる病気ですが、あまり痛み等の症状はないと言われています。

例えば、骨折し、筋力の低下や可動域の制限が著しい場合は、障害年金の対象となる可能性が考えられます。

 

ご質問内容からは、具体的な障害の状態等が分かりかねますが、次の認定基準と照らした上で、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

両下肢の機能障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

なお、障害年金を受給するためには、障害の状態以外に、以下の要件を満たさなければなりません。

症状が重症であっても、初診日の証明や保険料の納付は、受給のために必要です。

認定基準と併せて、次の要件についても確認しましょう。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

(本回答は2022年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00