本回答は2016年5月時点のものです。
障害認定日が糖尿病、現在は慢性腎不全とのことですが、
病名が障害認定日を現在とで異なっていても認定日請求はできます。
糖尿病も障害年金の認定対象となっており、
認定基準は以下の通りです。
糖尿病の認定基準
インスリン治療時におけるHbAlcが8.0%以上及び空腹時血糖値が140mg/dl以上で3級と認定されます。
また、合併症の程度によってさらに上位等級での認定の可能性があります。
※平成28年6月1日から、糖尿病の障害認定基準は一部改正されます。
上記認定基準に照らし、認定の可能性があるのであれば、
障害認定日は糖尿病、現症は慢性腎不全で障害年金を申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。