確かに人工透析療法施行中のものは2級に認定するとされています。
しかし、人工透析をしなければ障害年金を受給できない、というものではありません。
人工透析をせず、障害年金を受給している方もいらっしゃいます。
以下では人工透析療法をしていない場合の障害年金の認定基準を確認しましょう。
人工透析をしていない場合の障害年金2級の認定基準(一部抜粋)
◆検査成績◆
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区分
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検査項目
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単位
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軽度異常
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中等度異常
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高度異常
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ア
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内因性クレアチニンクリアランス
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ml/分
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20以上
30未満
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10以上
20未満
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10未満
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イ
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血清クレアチニン
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mg/dl
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3以上
5未満
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5以上
8未満
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8以上
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(注)eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73?)が10以上 20未満のときは軽度異常、10未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。
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区分
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障害の状態
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1級
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前記の検査成績が高度異常を1つ以上示すもの
かつ
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
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2級
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前記の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもの
かつ
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
または
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
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3級
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前記の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもの
かつ
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
または
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
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本事案の場合
本事案の場合、お義父様はクレアチニンの数値が7.5前後であり、仕事が出来る状態ではないとのことですので、2級の認定を得られる可能性が考えられます。
障害年金の請求を前向きに検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。